1月は書類がいっぱい
みなさんこんばんは。
1月ももうすぐ終わりですね。今日は【天赦日】と【一粒万倍日】が重なる最良の日ですね。
物事を始めるには良い日のようですね。
みなさんは何を始めましたか?
私は・・・とりあえず頑張ろう!という気持ちを改めてしただけ笑
さて、
1月は会社としていろいろやらなければならないことがたくさんありました。
①年末調整
昨年1月から源泉徴収(給与天引き)で払ってきた所得税額と、年収が確定した時点で再計算した所得税額との過不足を精算する手続きです。
昨年のうちに社員に書類を提出してもらい、年末最終給与日に還付しています。うちは社労士さんにお任せしています。
②給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
昨年1月から12月までに支払った社員への給与・外注への支払いの総額とそれに伴う源泉徴収税の合計額を一覧にして記入し、所轄税務署に提出します。
うちは税理士さんも頼んでいるので、その支払いも源泉徴収税の対象となります。
金額によっては、不動産の賃貸・駐車場の支払いも記載し、調書を提出する必要があります。
税務署から書類が送られてきます。
③給与支払報告書
昨年中に社員へ支払った給与を記載した「給与支払報告書(給報)」を市区町村に提出する必要があります。
源泉徴収票の市町村提出用が社労士さんから渡されます。各市町村から郵送で提出書類が送られてきます(10~11月くらい?)。
【総括表(会社名や報告人数を記載するもの)・給与支払報告書(個人別明細書)・普通徴収切替理由書兼仕切書(普通徴収に該当する場合のみ必要)】
*税理士さんに任せるとここまでやってもらえるようですが、金額は高くなります。
④源泉所得税及び復興特別所得税の納付
社員の給与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
これは書類は送られてきません。
⑤償却資産申告書
個人及び法人で 事業の用に供することができる資産をいい 、毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の資産の事をいいます。
固定資産とどう違うの?というと、土地及び家屋、償却資産を全部ひっくるめたのが固定資産といい、土地及び家屋以外の資産を償却資産と呼んでいます。
車は自動車税を支払っているので対象になりません。うちは、10万円以上のパソコンやエアコンが対象でした。
これを会社がある市町村へ提出します。書類は郵送されてきます。
⑥退職者への源泉徴収票の郵送
残念ながら退職となったスタッフ(昨年中)に、年末調整で金額が確定した分の源泉徴収票を郵送します。
うちは、退職となった翌月中には源泉徴収票を作成して郵送することにしていますが、年末に再度社労士さんから確定した書類が届くので、一応送ることにしています。
こんな感じで、一応社長業も今月はこなしました。
理学療法士兼代表の吉田でした。